地方分権改革推進委員会第3次勧告への回答期限が11月4日
地方分権改革推進委員会の第3次勧告への、厚生労働省の回答期限が11月4日となっています。
10月27日の長妻大臣の記者会見
http://www.mhlw.go.jp/kaiken/daijin/2009/10/k1027.html
から引用します。
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(記者)
(略)保育所の設置基準の権限を自治体に委譲するという話もありましたが、これはいつまでに決定をするのでしょうか。現時点での考えをお願いします。
(大臣)
(略)第三次勧告の話だと思いますが、保育所等の規制緩和ということでありまして、この緩和について保育所だけではありません。セットで障害者施設、あるいは御高齢者の施設の、それらの施設に入っておられる方に対して職員は何人かというのは、保育所以外のかなり数が多い施設とも連動する話となっております。面積の要件も保育所以外の施設にも広範囲に及ぶ話であります。ただ、これはメリハリをつけて、例えば、保育施設でも面積要件ではない要件、例えば、「必ず校庭が必要」やそういうものに関しては一定程度第三次勧告の考え方というのはとれると思いますが、今申し上げたような人員の問題や面積については、一つ一つ施設を確認した上で、御回答をしていこうと考えているところであります。
(記者)
先ほどの、保育所の施設基準の面積要件についてですが、面積要件については一つ一つ確認した上で回答したいということでしたが、11月4日が回答の締め切りだと思いますが、11月4日の回答の時点では、明確に自治体に基準の設定をゆだねるということにはならないことになるのでしょうか。
(大臣)
その締め切りが迫っているのは承知しております。まだ、検討の時間が一定程度ありますので、その中で急ピッチで検討しているということです。まだ、どういう結論なのか、その締め切りまでどういう問題点、論点があるのかということの洗い出しをしている段階です。
(記者)
一つ一つ確認するというのはどういう意味でしょうか。
(大臣)
第三次勧告の案件というのは、施設も保育所だけではありません。「例えば保育所」という例示なのですが、そこには先ほど申し上げましたように、老人福祉施設の面積要件も、職員配置の要件もあります。あるいは障害者施設でも面積要件がありますし、職員の配置基準もあります。今も3つだけ申し上げましたが、それ以外にも多くの施設の要件が緩和されるということになりますので、それぞれどういう論点があるのかということを見極めるということで、責任ある回答をして行きたいということです。
(記者)
その件に関して原口総務大臣とは、近く協議される御予定はございますでしょうか。
(大臣)
それはございません。
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この件については、様々な団体が大臣への要望書を出しています。
二つだけご紹介します。
ファザーリングジャパン
http://www.fathering.jp/pdf/youbou.pdf
保育園を考える親の会
http://www.eqg.org/oyanokai/kunikijunkenjikoujou.pdf
保育園を考える親の会の要望書中の
「機能面に着目した保育所の環境・空間に係る研究事業」はこちらでダウンロード可能です。
http://www.shakyo.or.jp/research/09kinoukenkyu.html
(松山東雲 相馬)
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